よくある質問

交通事故で、鍼 (針) 治療を損保会社が認めてくれません。

2021年03月09日更新

費用の問題です。法律的な規制があるわけではありません。 いろいろな意見を言われますが、結局は費用の問題です。法律的な規制があるわけではありません。

交通事故にもいろいろなケースがあると思いますので、むち打ち損傷で、過失割合が10対0で相手側に過失があり、人身事故扱いになっているケースで説明します。

まず治療費は自賠責保険、よく言うところの強制保険から支払われます。 怪我の場合は120万円まで治療費が支払われます。通院によって慰謝料も請求できま すが、すべての上限が120万円です。

もし相手に誠意がなく、いたずらに治療費等の支払いが長引くようならば、被害者請求という方法もあります。 損害賠償 問題は示談のために行なわれますが、被害者請求の場合は示談の必要はありません。

被害者請求は、治療にかかった費用の請求書等を被害者が直接、国に請求することができます。提出すると1ヶ月ほどで120万円の枠内で支払われます。

治療手段に制約はなく鍼治療でもまったくかまいません。また、ひき逃げ等で相 手が不明の場合も支払われます。120万円を超えてしまうと、自賠責保険では賄えないため各自が契約している任意保険が使われます。 この場合も、被害者請 求という方法がありますが、示談になるまで保険料は支払われません。

いずれにしても、初めから鍼治療をするというケースは少なく、いろいろな治療をして経 費がかさんだ後に鍼治療になる場合が多いので、経費の問題でそろそろ治療を中止にしたいという時期と、鍼治療が始まる時期が、重なるためと思います。

あくまでも、加害者と損害保険会社がどの程度までの責任を負うかという問題で、交通事故に鍼治療が受けれないという法的な問題ではありません。

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